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遺伝子組換え食品の表示についての考え方


遺伝子組換え食品とは

  1. @遺伝子組換えとは・・・生物の細胞から有用な性質をもつ遺伝子を取り出し、植物などの細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質をもたせることを遺伝子組換えといいます。
  2. A遺伝子組換え食品とは・・・遺伝子組換え技術を用いて栽培された作物を使用した加工品です。
  3. B国により安全評価および環境影響の評価が行われ、認可された遺伝子組換え作物だけが国内で流通することが認められます。
  4. C世界における遺伝子組換え作物は2019年(令和元年)時点で29カ国 1.9億ヘクタールの農地(栽培上位はアメリカ、ブラジル、アルゼンチン)で栽培されています。(農水省「世界の遺伝子組換え農作物栽培状況 令和元年」より)
  5. D日本は遺伝子組換え農産物を輸入し、加工食品の原料や畜産の飼料として利用しています。日本国内の大豆使用量の75%、トウモロコシ使用量の80%が遺伝子組換え作物と推定されています。一方、日本における遺伝子組換え作物の商業栽培は「青いバラ(観賞用)」のみで、食用の作物は栽培されていません。


遺伝子組換え食品の表示についての考え方

  1. @国の安全性審査を経て流通が認められた9農産物及びそれを原材料とした33加工食品群です。2001年4月から遺伝子組換え食品の表示が義務化され、2015年からは食品表示法での表示が定められています。消費者の商品選択の重要な情報としてコープ商品では義務表示だけでなく任意表示についても可能な限り表示を行います。
  2. A食品表示法における義務表示(遺伝子組換え原材料を使用している場合と不分別の場合は必ず表示をする)に加え、コープ商品では「主な原材料(※注1)」が遺伝子組換えを使用していない場合には「遺伝子組換えでない」「分別生産流通管理済」の表示を行います。
  3. 注1:「主な原材料」:原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのものでかつ原材料および添加物に占める割合が5%以上のもの。(製造時に添加した水は換算しない)

〇2023年4月からの遺伝子組換えの任意表示制度変更

遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示は2023年4月1日から新しい制度になります。これまで、大豆・とうもろこしやそれらを原料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」という表示をする場合には、「混入率(収穫や輸送中などで意図せず組換え原料が混入する割合)5%以下」が条件でしたが、施行後は「不検出(遺伝子組換え原料の混入がない)」が条件となります。混入率5%以下の場合は、適切に分別生産流通管理されたことをお知らせする表示が可能ですが、「遺伝子組換えでない」という表示はできなくなります。これにより新しい制度では、使用した原材料に応じて2つの表現に分かれることにより、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながるとしています。なお、義務表示についてはこれまで通り現行制度からの変更はありません。


改正JAS法表示制度とならコープ・日本生協連コープ商品への表示の仕方

(1)食品表示法で義務表示の対象となっているものについて
表示の対象商品群 遺伝子組換え原材料使用等の区分 JAS法の
表示区分
ならコープ・コープ商品の表示方法
① 大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9つの農産物
上記の8つの農産物を主原料とし、組換えDNA・たんぱく質が存在する加工食品33品目(下記の一覧表参照)
使用している場合義務表示※当該品はなし
不分別の場合義務表示遺伝子組換え不分別
意図せざる混入率が5%以下の場合任意表示分別生産流通管理済み
使用していない場合
(不検出のみ)
任意表示遺伝子組換えでない
1)豆腐・油揚げ類、2)凍豆腐、おから及びゆば、3)納豆、4)豆乳類、5)みそ、6)大豆煮豆、7)大豆缶詰及び大豆瓶詰、8)きな粉、9)いり豆、10)1)から 9)までに掲げるものを主な原料とする食品、11)大豆(調理用)を主な原材料とする食品、12)大豆粉を主な原材料とする食品、13)大豆たん白を主な原材料とする食品、14)枝豆を主な原材料とする食品、15)大豆もやしを主な原材料とする食品、16)コーンスナック菓子、17)コーンスターチ、18)ポップコーン、19)冷凍とうもろこし、20)とうもろこし缶詰及びとうもうろこし瓶詰、21)コーンフラワーを主な原材料とする食品、22)コーングリッツを主な原材料とする食品(コーンフレークを除く)、23)とうもろこし(生食用)を主な原材料とする食品、24)16)から20)までを主な原材料とする食品、25)乾燥ばれいしょ、26)冷凍ばれいしょ、27)ばれいしょでん粉、28)ポテトスナック菓子、29) 25)から28)までを主な原材料とするもの、30)ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの、31)アルファルファを主な原材料とするもの、32)てん菜(調理用)を主な原材料とするもの、33)パパイヤを主な原材料とするもの
上記の25)〜30)は、2002年2月2日告示・施行により追加された品目。31)は、2005年10月11日告示・施行、32)は、2006年11月8日告示・施行により追加された品目、33)は、2011年12月1日施行により追加された品目。

(2)食品表示法で表示対象とならなかったものについて
表示の対象商品群 遺伝子組換え原材料使用等の区分 JAS法の
表示区分
ならコープ・コープ商品の表示方法
② 大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実の5つの農産物を主原料とする加工食品で、加工工程後は、組換えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が除去・分解されることにより、食品中に存在しないもの(対象品は、下記の一覧表参照) 不分別の場合表示義務なし(任意表示は可能)遺伝子組換え不分別
意図せざる混入率が5%以下の場合表示義務なし(任意表示は可能)分別生産流通管理済み
使用していない場合(不検出のみ)表示義務なし(任意表示は可能)遺伝子組換えでない
1)醤油、2)大豆油、3)なたね油(からしな含む)、4)綿実油、5)コーン油、6)コーンフレーク、7)食用植物油脂(大豆油、なたね油、綿実油、コーン油のいずれかを上位3位かつ5%以上配合したもの)、8)コーンフレーク など


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