商品取扱い基準(コープ商品・産直商品とNB商品)
項目 | NB商品 | コープ商品・産直商品 |
原料・素材 | ・原料(素材)が明らかであること。 | ・原料(素材)が明らかにされ、その配合がならコープ商品仕様書の中で明確に示されていること。 |
生産工程 | ・栽培、肥育の何れかが把握でき、加工段階の流れが確認出来ること。 | ・産直品は産直商品基準に定められた運用がされ産直品質保証システムに明記された記録化ができていること。 ・コープ商品はならコープ仕様書に記載された生産工程管理ができていること。また生産者・組合員と共にその内容が確認でき、それらの加工先に関しても、ならコープ独自で確認し、組合員要望に応えられるよう常に改善が図られること。 |
食品添加物 | ・使用された食品添加物が明確に示され、ならコープ食品添加物に関する自主基準を満たしていること。 | ・食品添加物の使用にあたっては、その商品や利用する組合員にとって、必要性・有用性を判断し取り扱うことを基本とする。使用する場合にはその食品添加物が明確に示され、ならコープ食品添加物に関する自主基準を満たしていること。 |
農 薬 | ・特別栽培農産物については、使用した物質、濃度、散布回数が明確であること。 | ・産直品は産直商品基準に定められた運用がされ産直品質保証システムに明記された記録化ができていること |
飼料・ 飼料添加物 | ・法を遵守し使用されていること。 | ・産直品は産直商品基準に定められた運用がされ産直品質保証システムに明記された記録化ができていること |
包 装 | ・法を遵守し使用されていること。 | ・環境に配慮した取組みへの理解があり、より環境負荷の少ない材質への変更、使用量の削減に協力されていること。また塩化ビニル・塩化ビニリデンを原料とした容器・包装は必要性・有用性を判断して使用する。 |
表 示 | ・法を遵守し表示されていること | ・法に即した表示を行なうことはもちろん、使用する側にとって必要な情報を提供すると共に、優良誤認を与えない表現やより見やすいポイントで表示すること。 |
検査関係 | ・生食用を中心とし、必要に応じて細菌検査を実施します。また商品全般に渡り、必要に応じて食品添加物検査を実施します。 | ・商品開発時もしくは供給開始時には、その商品の特性に応じて細菌検査と食品添加物検査を実施します。また農産物に関しては、供給開始前に、農薬などのポジティブリスト制度対応を視野に入れた残留農薬検査を実施します。 |
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