ならコープ産直政策
1.ならコープ産直とは
- ならコープ産直は、創立精神にのっとったならコープの重要な商品政策であり、生産者・生産者組織との直接取引による相互理解と協同利益をめざす「産地直結」の産消提携運動です。ならコープ産直は農業と自然環境を大切にします。
- ならコープ産直は、ならコープ組合員と生産者ともに産直品を通じて食生活の安心・安全と豊かな暮らしを実現することを目的とします。
- ならコープ産直は、生産者・生産者組織及びそれに賛同する流通関係者との提携によって、組合員の生活に必要なより良い生鮮食品等を供給する事業です。
2. ならコープ産直がめざすもの
- 組合員・生産者にとってより安心・安全な生産物作りをめざします。
- 産直品を通じて、組合員の食生活向上と産直生産者の経営の安定をめざします。
- 産直の利用をひろめ産直運動を通じて日本の農業振興をはかり、食糧自給率向上に貢献します。
- 持続可能な生産と環境に配慮した生産・流通をすすめます。
- 組合員と生産者との交流を通じて相互理解を高め、より良い産消提携関係をめざします。
3.ならコープ産直提携要件(提携5要件)
- 組合員の要求・要望を基本にした多様な組合員参加を推進できること。
- ①商品開発・改善、普及活動への多くの組合員の参加を実現する。
- ②組合員要望・クレーム・意見の事業反映システムの確立をする。
- ③多様な手段を通じて組合員に正確で迅速な情報提供に努める。
- ④産地見学、学習会、生産者による店頭供給など生産者と組合員との多様な交流を進める。
- 生産地、生産者、生産・流通方法を明確にできること。
- ①生産地、生産者、栽培・飼養方法、流通課程について産地・取引先と取り決め、文書で確認する。それは毎年必要に応じて更新する。
- ②各種基準、産地との取り決め事項、残留農薬の検査等に関わる情報は求めに応じて公開し、ならコープ産直の事業と活動がめざすものに沿って適切に行われているか検証できる体制を整える。
- 記録・点検・検査による検証システムがあること。
- ①栽培・飼養・出荷管理記録作成と点検の実施をする。
- ②残留農薬等の定期検査を実施する。
- ③ならコープ産直品質保証システムの実施をする。
- ④定期現地調査(点検)の実施とその公表を進める。
- 生産者と 自立・対等を基本としたパートナーシップが確立できること。
- ①生協組合員の要求・要望、生産者の考え方や取り組みを相互に理解するとともに、産直のめざすものの共有化ができること。
- ②ならコープと生産者・生産者団体・取引先は相互の立場を尊重し、率直・正直なコミュニケーションによって、産直の事業と産消提携運動を推進できること。
- ③生産者とのコミュニケーションの場や情報共有化のしくみを、制度やシステムとして確立できること。
- 持続可能な生産と、環境に配慮した事業の推進ができること。
- ①ならコープの商品政策基準(農薬、資材処理、塩ビ使用等)を順守する。
- ②化学合成資材の削減計画等と環境負荷の軽減に努力する。
- ③環境保全型農業の推進に努力する。
4.ならコープ産直品の位置付
- ならコープ産直品は、多くの組合員に利用される商品であることが大切です。価格や品質でみんなが利用できる高品質で低価格商品をめざします。
- ①稀少品や高額品は、産直品の対象とはしません。
- ②安定供給を大切にするため、生産量が安定していることも必要条件となります。
- ③但し生産規模が縮小するなどした産直商品については、双方協議のうえ、今後の方向性について検討します。
- ならコープ産直品は以下の品質要件を満たすことをめざします。
- ①品質(味・鮮度等)に優れていること。
- ②ならコープ産直品として、特徴が打ち出せること。又は、独自の商品設計の検討が可能なこと。
- ③別途定める産直商品基準を満たしていること。又は満たせるよう協議できる姿勢があること。
- ならコープ産直品の対象は以下の規定を設けます。
- ①産直産地生産の農畜産物及び生産水産物(養殖及び栽培品)とします。天然魚介類、野生畜産物、自生農産物は生産量や品質の安定が得られませんのでならコープ産直品の対象としません。
- ②加工食品においてならコープ産直品を30%以上使用している場合は、ならコープ産直品(原料産直品)の対象とします。
- ③海外商品は、「産直のめざすもの」や「産直提携要件」を満たすことが現状では困難であり、当面は対象とはしません。但し、安心・安全な優れた品質の海外生鮮品は通常産直品とは別途に、産直に準ずる提携要件等の整備を行います。
- ならコープ産直品は認定制度とします。
- ①ならコープ産直産地・産直品は、専門機関(商品政策検討会議)で検討し、理事会で認定を受けます。
- ②ならコープ産直品の認定は、産地・品目別に、ならコープ産直政策及び別途定める産直提携基準、産直商品基準等を確認した上で行います。
ならコープ産直基準
1.産直提携先基準
- 提携先はならコープとともに、産直を進めようとする意志のある全ての個人、団体、法人を対象とします。法人の場合は株式会社等の組織形態に拘らず、産直流通に協力する中間業者等も提携先とします。
- 提携先は継続的な取引が可能であり、ならコープ産直政策及び産直基準に基づく産直提携の確認を必要とします。 産直提携確認書は提携先の組織、又は生産、又は販売の代表、責任者と締結します。産直提携確認書は1年単位の更新とし、年1回の更新協議を提携先とならコープで行います。
- 産直提携先は生協組合員と交流をできることとします。
2.産直商品基準
- 産直品は栽培・飼養の条件、環境、方法、品質、出荷、品質基準を産直品仕様書で確認します。
産直品仕様書は、産直生産者が産直品毎に作成し、毎年更新します。 - 産直品は商談確認書で、品質や取引条件(流通を含む)を確認します。商談確認書は、生協商品担当と産直産地で確認します。商談確認書は産直仕様書と同時に更新します。
- 天候や不慮の事故等の要因で、産直品仕様書及び商談確認書の条件が満たせない状況が発生した場合は、その状況を踏まえて、双方で協議し対応を検討します。
3.農薬・動物用医薬品等の使用基準
- 産直農産物の農薬使用は、産直品への残留と圃場、環境への残留、生産者への影響を減らすため、使用実態を把握し、使用量の削減に努力していること。
- 農薬の使用は、農薬取締法の安全使用基準を遵守し、【表−1】の「ならコープ産直農産物の農薬使用に関する『安全性を高めるための生産ガイドライン』」及び「ならコープ産直農産物で管理する農薬」に基づいて使用すること。
- 動物医薬品は、【表―1】の品目の使用を禁止及び制限します。産直水畜産品の動物医薬品及び飼料添加物使用は産直品への使用実態を把握し、使用量の削減に努力すること。
- 【表―1】の「ならコープ産直農産物で管理する農薬」「管理する動物医薬品」は、化学的知見と必要に応じて産直協議会等との協議を踏まえて見直します。
4.農薬及び動物用医薬品の残留基準
- 残留基準は食品衛生法に基づく残留基準以下とします。
- 農薬の残留値は、原則として年1回の残留検査で確認します。又、必要に応じて、追加や抜き取りの残留検査をおこなうことがあります。
- 動物用医薬品の残留については産地、取引先等に対し、必要に応じて検査内容を求めます。
- 残留検査の結果、残留基準を超えて農薬・動物用医薬品が検出された場合は、その原因を追求し産直産地と対策を協議します。但し、法令違反や産直品仕様書の内容と大きな相違があった場合は供給を中止する場合があります。
5.産消交流
- 生産者、生協組合員の交流は、相互の訪問活動を定期的(1〜3年に1回程度)に行うことを原則と します。
- 産直交流会を開催します。産直交流会は、ならコープ産直の全産地と生協組合員・役職員交流の場として、産直協議会が主催します。
- 産地情報、供給情報は生産者、生協組合員に1産地につき年1回以上は情報提供に努めることとします。
6.産地定期点検と産直品の更新協議
- 産直産地の点検は年1回以上行うことを原則とします。点検は日本生協連の生協産直品質保証システムの点検表で行います。
- 生産者・流通者とならコープで産地別に、提携のあり方、産直品の品目別の産直仕様書、品質基準の確認(商談確認書)、流通・販売計画等を年1回以上協議します。
- 産地定期点検及び産地別協議の内容に基づいて、産直品の継続及び産直提携の更新の検討を行います。
7.産直品の品質保証システム
- ならコープ産直品は、鮮度やおいしさ等の品質だけでなく、安全性や倫理・社会的責任(環境対応、生産者の健康、公正取引等)の視点を加え、総合的に捉える必要があります。 そのため、ならコープ産直品は、生産から最終供給までの日生協生協産直品質保証システムを導入してすすめます。
- ならコープ産直提携は生協産直品質保証システムを双方が取組むことによって、食品の安全性をめぐってめまぐるしく変化する状況に敏感に、かつ高いレベルで対応することができ、さらには、社会的な食の信頼回復と食品安全制度の改革に貢献することも期待できます。
- 生協産直品質保証システムでの点検(検証)は、年1回産地、流通者別に行います。
- 点検は点検表で行いますが、点検表は自己点検のために活用することが本来の目的です。自己点検で現状把握し、品質向上につなげていくことが必要になります。
8.情報公開の進め方
- ならコープ産直品は、品質や安全性を広く生協組合員に知らせ、産直品への信頼を高めるため生産情報や産地点検結果等の公開をすすめます。
- 公開内容は、栽培・飼養計画書及び産地点検結果を年1回以上とします。
- 公開はならコープホームページ等を基本とします。栽培・飼養記録は求めに応じて公開します。
- 供給状況や産地情報(交流や生産者や産地視察情報)は別途機関紙等の媒体を活用し、産消双方への情報提供に努めます。
9.産直事業運営関連
- ならコープ産直品の認定は、産直政策及び産直基準を満たし、産地・品目別にならコープの合意のもとに認定を行います。又、更新、変更、廃止も同様とし、認定はならコープでは理事会で行います。
- 産直提携協定は、産直品の認定とともに締結し、産直品がなくなれば解消となります。
- 全産直提携先(生産者、流通関係者及びならコープ)でならコープ産直協議会を構成し、産直事業全体の進捗評価、学習会、諸基準の確認を行い、産直事業の相互理解の場とします。
ならコープ産直協議会
- ならコープ産直協議会は、産直提携確認書の締結をもって協議会メンバーとします。運営の事務局は、ならコープ産直担当とします。
- ならコープ産直協議会は、産直基準、農薬・動物医薬品等の使用基準等産直に関わる事項の検討や提言ができる場とし、産消相互の意見交換の場とします。
- 産直協議会は年1回全体会を開催し、必要に応じて交流会や学習会等を開催します。
【表−1】
ならコープ産直農産物の農薬使用に関する
安全性を高めるための生産・管理ガイドライン
ならコープ産直農産物の開発・管理にあたっては、以下のガイドラインに沿って農薬の適正使用及び使用削減の努力をおこなう。
- 農薬使用に際しては適切な農薬を、適切な方法で管理、使用する。
- ①その農作物の適正農薬であることの確認すること。
- ②農薬毎に定められている「希釈倍率」「散布回数」「使用時期」等を確認すること。
- 農産物仕様書で、農薬の使用に関する情報を把握すること。
- ①仕様書に記載のある薬剤を適切な方法で使用すること。
- できる限り、農薬の残留レベルを引き下げるよう農薬使用上の工夫を追求すること。
- 農薬の使用削減の計画を作成するよう努力すること。
- 残留農薬検査を定期的に行い、農薬の残留の確認を行うこと。
- 農薬散布にあたっては、散布者の安全を確保すること。
- ①防護装備の装着等
ならコープ産直農産物で管理する農薬
産直農産物において生産者の安全と環境や生物多様に配慮するために、提携先との話し合いで代替農薬等を工夫して、使用を出来る限り避ける農薬の種類。
用途 | 成分名 | 毒性 区分 | 魚毒性 | 農薬成分の毒性等 | 農薬の名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 殺虫 | オキサミル | 毒物 | B | 人畜毒性 | バイデートL粒剤等 |
2 | 除草 | パラコート | 毒物 | A | 人畜毒性 | プリグロックスL、マイゼット、 |
3 | 除草 | 2,4−PA | 普通物 | B | 人畜毒性 | 2、4−Dソーダ塩、粒状水中2、4−D、2、4−Dアミン塩他 |
4 | 殺虫 | クロルピクリン | 劇物 | C | 人畜毒性 | クロールピクリン、ドロクロール、ソイリーン他 |
5 | 殺虫 | NAC | 普通物 | B | 人畜毒性 | デポナン水和剤50 ミクロデナポン水和剤85他 |
6 | 殺虫 | DEP | 普通物 | B | 人畜毒性 | ディブテレックス乳剤 |
7 | 除草 | アラクロ−ル | 普通物 | B | 人畜毒性 | ラッソー乳剤他 |
*2020年1月31日失効状況確認し修正
管理する動物医薬品
*カルバドックスは2013年11月30日に省令で使用禁止になったため記載を行わないこととする。
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